2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
済みません、前提として、これは二〇二〇年の二月二十四日に放送されたHBCのドキュメンタリー「ヤジと民主主義 警察が排除するもの」というものからお借りをしたといいますか、持ってきたものであります。 演説車両が赤いところで、そこから六車線の道路を隔てて、大体二十メートルぐらい離れているんですが、丸の地点から男性が、仮にA氏としますと、このA氏が声を上げた。黄色い矢印で示している方であります。
済みません、前提として、これは二〇二〇年の二月二十四日に放送されたHBCのドキュメンタリー「ヤジと民主主義 警察が排除するもの」というものからお借りをしたといいますか、持ってきたものであります。 演説車両が赤いところで、そこから六車線の道路を隔てて、大体二十メートルぐらい離れているんですが、丸の地点から男性が、仮にA氏としますと、このA氏が声を上げた。黄色い矢印で示している方であります。
○宇野委員 今長官の答えられた通り、まことに警察官の権限というものは、私もこの間申し上げました通りに、両刃の剣と申しましょうか、弱過ぎれば犯罪予防の役に立たないし、強過ぎれば人権じゅうりんのおそれあり、その運用の妙にかかっておるということでございますが、結論は、やはりこうした法律が出て、警察はそんなことはやらないのだという民主主義警察に対する国民の信頼があるかないかということで、こうした法律がほんとうにうまく
一つは警察官のほおをかすめて、たった一つが警察官のおしりに当ったというような事案でありまして、これをさすがに一審、二審の裁判官も公務執行妨害というのは認めないで、単純暴行の判決をしているというのは、きわめて近代的な感覚からいえば、良識を持った、非常に教養の高まった主権在民の時代における民主主義警察の立場からながめると、やはりこれは単純暴行にしか当らぬ、こういうふうに判断したのは、むしろ教養が高い。
民主主義警察の何とかかんとかということであるのですが、あれはやはり全国の警察で――もとは警察法第一条というか、前文にその点が非常にはっきり出ていたのですが、警察法を改められて、そういうものを削られましたが、そんな点はどういうふうに――もう少し人権の尊重という趣旨を皆さんが銘記せられるように措置をとっていただいた方がいいのじゃないかと思いますが、あれは各署長のお考えでああいうものを張り出されるのでしょうか
○国務大臣(小坂善太郎君) その通りでありまして、民主主義警察の精神というものは飽くまで守つておるのであります。ただ民主主義の中には国民の負担も少くするという国民によりよく経済的な地位を得さしめるということもございます。国情から見て無駄な制度であるというものはやはりその線で改革しなければならん、私はそう思つております。
民主主義警察のバイブルとも申すべき現警察法の全法規は、殆んどが公安委員会の規定か、或いは少くとも公安委員会に多少とも関連のあることを規定しておるものであります。従つて民主主義警察制度と公安委員会制度は理論的に申上げますれば目標と手段であり、両者は二にして一、一にして二という緊密なる関係の下にあるのであります。然るに実際の運営の面においては如何でありましようか。
この法案をめぐりまして、あるいは民主主義警察でなくて国家警察に移行したとか、あるいは地方分権、地方自治を切りかえて中央集権に移つたとか、あるいは民主国家から警察国家に移つたとか、いろいろ痛烈な言葉もつて批評せられる向きがあります。言論は自由でありますから、批評は御随意であります。私はそのことを多く論ずるのではありませんが、およそ的はずれの批評ほど迷惑なものはありません。
先ほど質問の中にもありましたが、最近の警察官というものはどうもいわゆる自治体警察、国家警察の民主主義警察に反するような行為がしばしば行なわれている。そこで一体これに対する教育なり、そういうことのないように努めている、こう言つておりますが、私どもだけでなしに、およそ国民の大半がそういうふうに考えております。
この民主主義警察の線に沿いながら自警、国警、お互いに唇歯輔車の関係でうまく行くということがこれで確定をするならば、これに越した仕合せはないと思います。
従前の警察官と対照いたしましても、給與の比較的稀薄であり、その職務を遂行することについていろいろ誘惑が多く、工合の悪い点があつたことは勿論でありますが、私はこの民主主義国家の民主主義警察といたしましては、警察官の一人一人がもつともつとその人格においても、警察の技能、知識においても優れたものにしなければこの要望に応えられないと思つておるのであります。